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【原則】退職はいつでもできる権利がある

民法627条では、労働者の退職の自由が明確に定められています。

正社員などの無期雇用の場合、あなたが退職の意思を会社に伝えれば、その日から2週間が経過した時点で雇用契約は自動的に終了します。

重要なのは、会社の承諾や許可は必要ないということです。

「退職届を受け取らない」「認めない」と会社が言ったとしても、法律上はあなたの意思表示だけで退職は成立するのです。

確実に退職を成立させる具体的なステップ

退職に法的な権利があることと、実際にスムーズに退職できることは別問題です。

会社が引き止めてきた場合でも、確実に退職を成立させるための具体的な手順を知っておきましょう。

ステップ1.退職の意思をはっきりと伝える

上司に「◯月◯日付けで、一身上の都合により退職させていただきます」と、具体的な退職の日付を伝えましょう。

「退職したい」ではなく「退職します」という確定的な言い方をすることが大切です。

退職の意思を口頭だけで伝えると、「言った」「言わない」のトラブルになりやすく、会社側が「そんな話は聞いていない」と主張してきた場合、あなたに不利な状況になります。

ステップ2.退職届を出す

退職届を作成します。ここで作成するのは「退職願」ではなく「退職届」です。

退職届には「一身上の都合により、◯月◯日(14日後以降)をもって退職いたします」と退職する日付を明記しましょう。

退職届を会社側が受理した2週間後に、法的に退職が確定(民法627条)します。

例え会社が退職を拒否しても、退職は成立します。

ステップ3.退職日までの出社を回避する

法的に退職が成立するまでの2週間は、有給休暇や欠勤扱いなどにして出社を回避します。

自力での退職が無理な時のタイプ別での相談先

会社が退職届の受け取りを拒否したり、損害賠償をちらつかせたり、嫌がらせをしてきた場合は、個人で抱え込まず、外部の専門機関を頼りましょう。

総合労働相談コーナー(労働基準監督署)

最も身近な相談先が、全国の労働局や労働基準監督署に設置されている「総合労働相談コーナー」です。

総合労働相談コーナーでは、労働問題に関するあらゆる相談を無料で受け付けており、退職に関する相談も可能です。

特に、会社が違法な引き止めを行っている場合や、未払い賃金がある場合などは、労働基準監督署が会社に対して是正勧告を出してくれる可能性もあります。

ただし、すぐに解決するとは限りません。

総合労働相談コーナーなどの機関は、あなたの権利を教えてくれたり、会社に指導・助言をしたりしてくれますが、退職を強制的に成立させる権限はないからです。

相談から実際の行政指導まで数週間から数ヶ月かかる場合もあるため、すぐにでも退職したいという状況では、他の選択肢を検討する必要があるでしょう。

退職代行サービス

退職代行サービスとは、あなたの代わりに業者が会社に退職の意思を伝えてくれるサービスです。

依頼した後は、あなた自身が会社と直接やり取りする必要がなくなります。

退職への精神的な負担を最小限に抑えられるのが最大のメリットです。

会社がなかなか退職を認めてくれない場合や、パワハラやいじめで心身が疲弊している場合、退職代行を使うことで、すぐに今の環境から距離を置けます。

退職代行の種類。あなたのニーズに沿ったタイプを選ぼう

退職代行サービスは、一般企業が運営、労働組合が運営、弁護士が運営の3つのタイプがあり、それぞれ対応できる範囲が異なります。

会社が辞めさせてくれない理由によって、利用する退職代行業者を選んでいきましょう。